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イレイト通信 - Sep,2022 –

もう準備はできていますか?

7月より当社では、MISOCAという「弥生会計」のアプリを導入して
ペーパーレスの請求書発行に切替させていただきました。
ご協力いただきました皆様には感謝申し上げます。

「インボイス制度」(令和5年)2023年10月1日よりスタート

(令和5年)2023年10月1日よりスタート
「インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)」
が導入されます。

現在、消費税の納税義務がない免税事業者の個人事業主やフリーランス、小規模事業者には、売上への影響や消費税を支払うことによる税負担の増大が懸念されています。

インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わず全ての事業者に影響のある新しい税制度です。


適格請求書が発行された取引のみ対象

まず注意してほしい重要な点としては「課税業者」の場合は特に
登録番号を取得しなければ仕入税額控除が受けられない可能性がある
という点です。
※「仕入税額控除が受けられない」と売上税額をまるまる消費税として支払わなければいけなくなります。

消費税インボイス制度が始まるのは、令和5年10月1日からですが、その日から登録を受けるためには、
原則令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
提出の受け付けは、令和3年10月1日から開始されているので、自分の院が該当するかを事前に確認し、まだの方はお早めに登録申請をしましょう!

大切なのは「仕入れ」をした時
仕入先がインボイス制度の登録番号を持っていない場合、支払った消費税は仕入税額控除の対象外となってしまいます。

この件に関しては、経過措置が取られているようで

令和5年10月1日~令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで:仕入税額相当額の50%

を、仕入税額として控除することができるとなっています。

しかしこの場合、帳簿に経過措置を受けることの記載が必要など、面倒な処理が必要のようです。
会計ソフトなどを使っている場合、きちんと経過措置に対応しているかどうかを確認しましょう。

納付する消費税の計算

納付する消費税額 =

(売上時に受け取った消費税額)ー(仕入や経費にかかった消費税額)

 ※注意※ インボイス制度導入後は、適格請求書が発行された取引のみ、仕入税額控除の対象となります。

また重要な変更点として
適格請求書を交付することができるのは
税務署長の登録を受けた、
「適格請求書発行事業者」 に限られます

適格請求書に必要な項目

❶適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
❷取引年月日
❸取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
❹税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
❺税率ごとに区分した消費税額等
❻書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称詳しくは以下リンクよりご覧ください!
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

詳しくは上記リンクをご覧ください!
またご不明の点などは、お近くの税務署または、税理士の先生などに相談しましょう。

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