毎月8日に請求書を作るのですが、ついでに顧客管理表を整理していました。
何となくわかっていたのですが、自費店舗の比率がここ1年でぐっと増えました。

最近の相談内容
皆さん一律で、「今後の整骨院業界どうなるのよ!」って話です。
最近の治療院業界の動向を見ていると、先の見通しがだいぶ暗いと感じます。
理由は、柔道整復師法やあはき法の広告の制限が厳格に守られていく行政の流れがあるからです。
特に外観とネット集客について広告の規制を強化してくる気がしています。
もちろん、法律上は治療院が集客をするために広告を打つことはなんら問題はありません。
法律ではなくて憲法できちんと認められています。
精神的自由権という項目の中に表現の自由があり、そのなかの言論・出版その他の一切の表現の自由のなかに、【営利的表現の自由】が認められています。
〇精神的自由権
・表現の自由(第二十一条)
・言論・出版その他の一切の表現の自由
・営利的表現の自由
でも、営利的表現の自由があるからどんなことも自由に書いて良いという事にはなりません。
書いて良い範囲は皆様もご存知の通り、柔道整復師法やあはき法によって定められています。
ただ、ここ数年はダイレクトレスポンスマーケティングやコピーライティングが治療院業界に浸透してきて、かなりの誇大広告が見受けられるようになりましたし、僕も正直なところ、違法な内容でクライアントさんのHPを作り、毎月何十件もの新規問合せを起こしてきました。(クライアントさんの了解の上ですが)
とは言え、現在もその手法で誇大広告を進める業者さんが大半です。
最近の僕は、いかに無理しないで集客をするかにこだわっています。
そんななかで、昨年ニュースにもなりましたが厚生労働省は美容医療のネット表現規制を強化すると発表してきました。
これは100%痩せるなどと書いているホームページの内容が実際の効果・効能と違っているという苦情が消費者から寄せられているのが背景にあります。
美容業界は単価も高いですから何十万円~何百万円も出して、思うような結果がでないとなれば、それはやはり行政に訴えるという流れは自然です。
集客のために実際の効果・効能よりも商品をより良く見せるのは昔からある手法です。
これは大手のメーカーですら行っているのを、広告代理店時代に嫌というほど見てきました。
それらの違法な広告を取り締まる景品表示法があり、消費者庁は違法な誇大広告を不当表示と認定して、違反した業者には措置命令という形で摘発をしています。
ここ最近では小顔矯正の誇大広告で集客をしていた9つの業者が摘発の対象となりニュースになりましたね。
このような現状があるなかで、治療院業界はどのような影響を受けるのかを今のうちからしっかりと考えて対策を取らないといけません。
具体的には病院や診療所に対する医療法レベルの広告規制を治療院業界に求めてくるかもしれません。
病院や診療所などの広告規制を取り扱っている医療広告ガイドラインがモデルケースとなるでしょうね。
ただ、僕は不安を煽っていますが今のところは、柔道整復師法やあはき法の【広告の制限】が改正されるわけではありません。
なので、直接的な広告規制が治療院業界にあるわけではないですね。だから安心してください(笑)
しかし、今後本当に厚生労働省と保健所が、法律を遵守した取り締まりを一斉にして来たら、ほとんどの治療院が違法な広告に手を染めているのでその規制の対象となるでしょう。
そうなったら、今の治療院業界に流通しているあらゆる集客できる広告媒体は使えなくなりますね。
そんなことになるとだいぶ廃業する治療院が増えるのではないかと思います。
実際に今でさえ廃業する治療院が増えているのに、今まで以上に廃業の波は加速していくと考えられます。
そんなわけで僕が今のところ考えられる一番良い合法的な治療院集客について書いていこうと思います。
もちろん、僕の妄想が入っていますし、今までと同じような生ヌルい広告規制のなかで治療院経営が出来たらいいのですが、万が一のことが起こったという想定がけっこう大事だと思います。
まず、一番大切なことは接骨院経営者なら柔道整復師法、あん摩マッサージ指圧師と鍼灸師ならあはき法の広告の制限をきちんと理解しておくことです。
それぞれ、共通して書ける範囲は以下の通りです。
治療院広告で書いて良い項目
・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項
基本的に各資格とも上記の内容にプラスして法律で許された、その他厚生労働大臣が指定する事項がそれぞれあります。
この範囲内でなければ広告の制限に違反して罰金などの処分を下されると書いてあるのですが、ここ最近、僕の知る限りでそこまでのペナルティを科された治療院は聞いたことはないです。
僕のお客さんが最寄りの保健所にチラシをチクられた際には、どの程度のことを書いて良いのかと質問をしましたが、やはり法律で定められた内容以上のことは書いてはいけないと言われました。
そんなことは理解していますが、法律で定められた以上のことを書いても違反の対象として摘発された事例がなかったので、その先生は罰金を支払うことはありませんでした。
というより、ほとんどの治療院が違反しているので、もし1件でも取り締まればすべての治療院に立ち入り検査や訪問指導をしないといけないので、そこまでの労力を考えたら絶対に積極的な摘発はしてこないだろうと思います。
もし同業者に広告をチクられた場合は、口頭での注意がおこなわれて終わるだけかなと思います。
実際に3回ほどチクられたことがあるグループ院の先生に話を聞きましたが、今のところ広告を出し続けても問題はないです。
ですが、このような甘えた体質でなくなった場合は、どのようなことになるのかを考えないといけないですね。
例えば、本当に広告制限を遵守するとなれば、法律に違反した広告を出した場合、それが同業者にチクられて保健所から連絡が来たとします。
おそらく1回目は口頭の注意で終わると思いますね。
しかし、2回目以降がどのような感じになるか全く分かりません。
本当に30万円以下の罰金になるのか。そして、その30万円を支払って、さらにもう一度法理に違反した広告を出した場合に、どのようなペナルティが来るのかということですね。
どのようなことがおこるのか、ちょっと考えてみると以下のような感じになるのかなと。
・もう一度、口頭注意→あり得る
・もう一度、30万円の罰金→あり得る
・営業停止または廃止→たぶん有り得ない
・保険の取り扱いを停止または廃止→たぶん有り得ない
・免許のはく奪→たぶん有り得ない
などあくまでも想像ですがこんな感じにるかと考えましたが、現状の法律を見てくと明確な規定がないのと前例がないので、どのようなことが起こるかは今のところ想像するしかありません。
厚生労働大臣と保健所と都道府県知事が一体どんなことをしてくるのか。
その内容を考えるときには各法律の罰則を見ていくしかないのですが、法律にはこうとしか書いてありません。
柔道整復師法
第七章 罰 則
第三〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
五 第二十四条の規定に違反した者
こう考えたら有り得るのは口頭注意と罰金の30万円くらいで済むかなと思いますが、何度も違反したとなると、これがどのような重い処罰になるのやらといった感じです。
口コミ・紹介や真っ当な合法広告で集客している治療院なら一切関係ない話ですが、ほとんどの治療院が法律違反をした広告で集客しているので、決して他人事ではないです。
さらに、今後取り締まる保健所が本気で広告の制限を厳守すると、広告を掲載する媒体にも影響が出てくるかもしれませんね。
例えばエキテン・ホットペッパーなどのクーポン誌に接骨院や鍼灸院が広告を出すことは違法です。
これは日本広告審査機構というところが消費者や広告主から受けた質問に対して公式発表してるもので、現状の法律に則った回答をしているものなので、保健所も同じような見解をしてくる可能性がかなり高いですね。
なので、今までそのようなクーポン誌やポータルサイトで集客していた治療院にとっては、もし保健所があらゆる広告媒体に規制を掛けてきた場合はかなりの痛手になるでしょうね。
特にエキテンなんかは口コミも投稿していますから、口コミも法律に照らし合わせると書いて良いとは書いてないですからね、、、どのような対処をするべきか。
それは、コツがあります。
お会いした時にお話しできればと思います。